1.資金決済法第14条第1項の趣旨及び同法第31条第1項に規定する権利内容
弊社は、資金決済法第14条第1項に基づいて、基準日(毎年3月31日及び9月30日時点)における前払式支払手段の未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、法務局へ供託しております。万が一、弊社が破産等した場合には、同法第31条第1項に基づき、当該前払式支払手段に係る発行保証金から、弊社に対する他の債権者よりも優先して、お客様が保有する前払式支払手段について返金がなされる仕組みとなっております。
しかしながら、前述のとおり資金決済法上、求められている保全の金額は、基準日時点の未使用残高の2分の1の額以上となっており、お客様が保有する前払式支払手段の全額について保全されているわけではございません。
2.発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
前述の通り、弊社は発行保証金を法務局へ供託しております。
3. お客様の意思に反して権限を有しない者による不正利用が行われたことにより発生したお客様の損失対応に関する方針
弊社は、お客様の保有する前払式支払手段について、お客様以外の第三者によって、お客様の意思に反して権限なく利用(以下、「不正利用」という。)がなされた場合、弊社はその不正利用の責任を負いません。あらかじめご了承ください。